平成25年度の税制改正について


  相続税の改正点
  
  1.基礎控除額の引き下げ(平成27年1月1日以降開始の相続から)
    現  行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
    改正後:3000万円+ 600万円×法定相続人の数


  2.相続税の税率構造の改正(平成27年1月1日以降開始の相続から)    2億円以下⇒40%  3億円以下⇒45% 

    6億円以下⇒50%  6億円超 ⇒55%


  3.小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の改正
     ①特定居住用宅地等にかかる適用対象面積240㎡⇒330㎡       (平成27年1月1日以降)
     ②特定事業用宅地等および特定居住用宅地等が共に存在する場合

      には、それぞれ適用対象面積まで適用可能(平成27年1月1日      以降開始の相続から)

     ③老人ホームに入居の場合や二世帯住宅の場合における要件の緩      和(平成26年1月1日以降)


  4.未成年者控除・障害者控除の改正(平成27年1月1日以降開始の相    続から)
    未成年者控除:20歳までの1年につき10万円
    障害者控除:85歳までの1年につき10万円(特別障害者につい           ては20万円)に改正


  5.事業承継税制の見直し(平成27年1月1日以降開始の相続または贈    与から)
    非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度について要件等    の見直しがされた。
     ①親族以外の者が後継者になっても特例適用が可能
     ②現行は、相続開始後または贈与後5年間は毎年雇用を8割維持      しなければならないが改正後は、5年平均で8割を維持すれば      良い。

  贈与税の改正点

  1.贈与税の税率構造の改正(平成27年1月1日以降開始の相続から)
    直系尊属から20歳以上の者への場合とそれ以外の場合に分かれ     る。


  2.相続時精算課税制度の適用要件の見直し(平成27年1月1日以降開    始の相続から) 
    現 行: 贈与者65歳以上の親⇒受贈者20歳以上の子供 
    改正後:贈与者60歳以上の直系尊属⇒受贈者20以上の子供、孫


  3.教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
    (平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出さ     れたもの)
    受贈者の教育資金に充てるため、親や祖父母から金銭により金融機    関に信託等した場合には、受贈者1人あたりにつき1,500万円(学    校以外は500万円)まで贈与税が非課税。