平成25年度の税制改正について
相続税の改正点
1.基礎控除額の引き下げ(平成27年1月1日以降開始の相続から)
現 行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+ 600万円×法定相続人の数
2.相続税の税率構造の改正(平成27年1月1日以降開始の相続から) 2億円以下⇒40% 3億円以下⇒45%
6億円以下⇒50% 6億円超 ⇒55%
3.小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の改正
①特定居住用宅地等にかかる適用対象面積240㎡⇒330㎡ (平成27年1月1日以降)
②特定事業用宅地等および特定居住用宅地等が共に存在する場合
には、それぞれ適用対象面積まで適用可能(平成27年1月1日 以降開始の相続から)
③老人ホームに入居の場合や二世帯住宅の場合における要件の緩 和(平成26年1月1日以降)
4.未成年者控除・障害者控除の改正(平成27年1月1日以降開始の相 続から)
未成年者控除:20歳までの1年につき10万円
障害者控除:85歳までの1年につき10万円(特別障害者につい ては20万円)に改正
5.事業承継税制の見直し(平成27年1月1日以降開始の相続または贈 与から)
非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度について要件等 の見直しがされた。
①親族以外の者が後継者になっても特例適用が可能
②現行は、相続開始後または贈与後5年間は毎年雇用を8割維持 しなければならないが改正後は、5年平均で8割を維持すれば 良い。
贈与税の改正点
1.贈与税の税率構造の改正(平成27年1月1日以降開始の相続から)
直系尊属から20歳以上の者への場合とそれ以外の場合に分かれ る。
2.相続時精算課税制度の適用要件の見直し(平成27年1月1日以降開 始の相続から)
現 行: 贈与者65歳以上の親⇒受贈者20歳以上の子供
改正後:贈与者60歳以上の直系尊属⇒受贈者20以上の子供、孫
3.教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
(平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出さ れたもの)
受贈者の教育資金に充てるため、親や祖父母から金銭により金融機 関に信託等した場合には、受贈者1人あたりにつき1,500万円(学 校以外は500万円)まで贈与税が非課税。